学納金返還訴訟 返還を認める判決
すべり止めの大学へ収めた学納金 昔は 入学を辞退したからといって帰ってくるものではなかったのですが 消費者契約法の施行後 学納金のうち 入学金以外の部分(授業料、施設費等)についての返還を認める判決が相次いで出ているそうです
大きな進歩ですね
昔の常識 間違ってるを正す
今日 最高裁第2小法廷で 受験生が入学辞退した大学に対し、いったん払い込んだ入学金や授業料など学納金の返還を求められるかが争われた16件の訴訟の上告審判決で 年度内に入学辞退を申し出れば 大学には授業料などを全額学生に返す義務があるとする初判断を示したとのニュースで知りました
ウィキペディア ( Wikipedia ) で 学納金返還訴訟 を入力してみると 詳しく載っていました
知らないと損をする! 親切に皆が教えてくれるなんてこと よっぽどの仲良しでないとありません
年をとっても 自分でアンテナ張り巡らして 新しい知識や情報 入れていかないと 気が付かないうちに 社会からおいてきぼり くっちゃいますね
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» 大学入学辞退者の前納授業料は返せと最高裁。入学金はなぜ返さなくていいの? [町人思案橋・クイズ集]
●●★●●●●
問題:「入学辞退者の授業料、大学に返還義務・最高裁初判断」(NIKKEI NET 061127)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061127AT1G2703727112006.html
●受験生の親御さんにとっては大きな意味を持つ判決が最高裁でありました。平成13(2001)年4月1日以降(消費者契約法の施行後)の入試について、「新年度が始まる前に入学辞退を表明した場合、大学側は授業料などを返還する義務を負う」との初判断を示...... [続きを読む]
» 学納金返還訴訟、最高裁が授業料返還命令 [東急不動産東急リバブル不買宣言]
入学辞退した大学に対し、受験生がいったん払い込んだ入学金や授業料など学納金の返還を求められるかが争われた16件の訴訟の上告審判決が最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)であった(2006年11月27日)。同小法廷は、消費者契約法施行後は、新年度開始前に入学辞退を申し出れば、... [続きを読む]
EYさん こんばんは
遊びに来てくださってありがとうございます
シングルパパさんで 頑張っていらっしゃるEYさんちも 今は小さな可愛い姫ちゃん すーぐ大きくなって えーもう受験生~ なんて感じですよ
入学時の一時金を用意するのが しんどいですね
投稿: しおしお | 2006年11月29日 (水) 01時01分
ブログへのコメントありがとうございました。シングルパパ、EYです。
学納金返還訴訟、私も新聞等で興味深く見ました。昔の常識、今非常識ですねぇ。
投稿: EY | 2006年11月28日 (火) 23時18分